(趣旨)
第1 この基準は、東京都下水道局(以下「局」という。)が実施する「油・断・快適!下水道」キャンペーン(以下「キャンペーン」という。)の趣旨に賛同し、キャンペーンへの協賛を申し出た企業等との協賛について必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要綱で用いる用語の定義は、以下のとおりとする。
1 企業等とは、株式会社及びNPO、民間団体等をいう。
2 協賛とは、キャンペーンの趣旨に賛同して協働あるいは単独で実施する活動をいう。
3 製品等とは、企業等が協賛の活動のために用いるすべてのものをいい、音声や画像も含むものとする。
4 協賛相手とは、申請により協賛を承認された企業等をいう。
5 協賛製品とは、申請により協賛の活動のために用いることを承認された製品等をいう。
6 本基準とは、キャンペーンへの企業等との協賛基準をいう。
(協賛の申請)
第3 キャンペーンへの協賛を希望する企業等は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記様式1)を提出しなければならない。
(1) 企業等の名称及び業務(活動)の概要
(2) キャンペーンに協賛する目的
(3) 実施する活動の内容
(4) 活動の期間
(5) 活動に用いる製品の名称及び内容
(6) 活動を実施する地域
(7) その他
(承認基準)
第4 協賛の内容や製品等の承認は、次のとおりとする。
(1) キャンペーンの趣旨に合致するものであること。
(2) 局が当該製品を推奨しているとの誤解を招くおそれがないこと。
(3) 公序良俗に反するものでないこと。
(4) 製品(音声や映像を除く)が、日本工業標準調査会や社団法人日本農林規格協会、財団法人日本環境協会などの機関の規格に適合した製品であること。
(審査会の設置)
第5 協賛の審査を行うため、下水道局協賛審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員若干名をもって構成し、次の職に掲げる職にある者をもってあてる。
委員長 総務部広報サービス課長
委員 総務部総務課長 計画調整部計画課長 施設管理部管理課長
3 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係職員の出席を求めることができる。
4 審査会の庶務は、総務部広報サービス課が行う。
(通知)
第6 審査会での審査を経て協賛の承認、あるいは不承認を決定したときは、その結果を申請者あて通知する(別記様式2又は別記様式3)。
2 協賛の承認に当たっては、協賛内容の実施状況の把握等のため必要な条件を付することができるものとする。
(期間)
第7 承認期間は、1年を超えない期間とする。
2 期間の延長の申し出があった場合、1年を超えない範囲内でこれを承認することができる。
(承認の取消)
第8 協賛企業の活動が次の項目に該当した場合、当局は、協賛の承認を取り消すことができる。
(1) 本基準に反した場合。
(2) 協賛相手としてふさわしくない行為があった場合。
(標語の使用)
第9 協賛団体が、協賛活動を展開するに当たって、標語を使用する場合は、原則として次の文言を使用することとする。
| (協賛企業若しくは協賛商品名)は、東京都下水道局の「油・断・快適!下水道」キャンペーンを応援しています。 |