東京都下水道局
サイトマップ
English
 
トップ 下水道と暮らし Q&A キッズコーナー 見学案内 事業案内 お仕事の方 技術・統計 刊行物・ビデオ
 トップページお仕事の方><水質規制情報
 
水質規制情報

特定施設及び除害施設の届出の区分と順序

● 特定施設及び除害施設の届出の区分  (特定施設とは)
● 届出の順序

●特定施設及び除害施設の届出の区分
 特定施設及び除害施設についての届出の区分は、次のようになっています。詳しい内容は、特定施設に関する届出除害施設に関する届出を参照してください。

届出の区分

※ 除害施設とは、下水排除基準表の内の下水を処理する施設です。

●届出の順序

 特定施設及び除害施設を設置し、又は変更しようとするときの届出の手続きの順序は次のようになっています。

届出書の提出
形式的な事柄について審査します。(必要書類が整っているか、記入漏れがないか、等)訂正が必要な箇所は訂正を求め、訂正不能の場合は返却します。
受理書の交付
形式的な事柄がすべて整っているとき。
届出書の内容を審査するために、工事に着工できない期間60日 届出書による処理方法で下水排除基準に違反せずに排除できるかどうかを審査します。その際、内容が適正であれば、手続きを続行します。
計画変更命令等
届出内容が不適正なときは計画変更(廃止)命令(特定施設について)、計画変更指示(除害施設について)を行うことがあります。
早 期 着 工
早期着工を願い出て、当局が認めた場合
着  工
工 事 完 了
5日以内
工事等完了届の提出