2 ■内のうち50m3/日未満の特定施設の設置者に係る総クロム基準は、工場を設置している者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用し、銅・亜鉛・フェノール類・鉄・マンガンの基準は、昭和47年4月2日以降に工場を設置した者又は平成13年4月1日以降に指定作業場を設置した者等に適用する基準です。工場とは「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)」第2条第7号に規定するもの、指定作業場とは同条第8号に規定するものです。
3 BOD、SS、pH、温度に係る( )内の数値は製造業又はガス供給業に適用します。
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●下水排除基準(ダイオキシン類)
平成12年1月15日施行
| 対象者 |
ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設の設置者 |
| 排除基準値 |
1Lあたり10pg-TEQ以下 |
●下水排除基準に適合しない水を流すと
■ …に適合しない水を流した工場・事業場は、処罰されることがあります。(下水道法第46条の2)
また、この基準に適合しない水を流すおそれのある工場・事業場に対しては、特定施設の改善を命令したり、特定施設を使うことやさらに公共下水道へ水を流すことをやめるように命令することもあります。(下水道法第37条の2)
■ …に適合しない水を流した工場・事業場には、その水質を改善するように命令したり、さらに公共下水道へ水を流すことを一時停止するよう命令することがあります。(下水道法第38条第1項第1号)
改善命令等の処分要綱は、こちら → 事業場の排水規制に関する行政処分要綱
●下水排除基準に適合させるには
工場、事業場から排除される水を基準値内にするには、まず次のことについて検討してみてください。
(1) 製造方法、工程等を工夫して対象物質の使用量を削減する。
(2) 各工程からの対象物質の排出量を把握し、排出量の抑制に努める。
(3) これらの方法によっても排除基準値に適合できない場合には、除害施設等を設置する必要があります。ただし、廃液を回収し、処理業者への委託も比較検討して下さい。