東京都23区内では、下水排除基準に適合しない下水を排除するおそれのある事業場に対し、水質管理責任者を選任して届出を行うよう義務づけています(東京都下水道条例第7条の16)。
水質管理責任者とは、事業場などから排出される下水を、法令で定める排除基準に適合させるために必要な仕事をする者をいいます。 →水質管理責任者の業務については、こちらをご覧ください。
この講習は、水質管理責任者に選任される資格を付与するための講習です。 →その他の選任要件となる資格についてはこちらをご覧ください。
事業所により、受講すべき講習が異なりますのでご注意下さい。 ◯ 1日につき30リットルを超える汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業所 水質管理責任者資格講習(甲)の受講が必要となります。 →水質管理責任者資格講習(甲)案内はこちらをご覧ください。
◯ 1日につき30リットル以下の汚水を処理する処理施設又は除害施設を有する事業所
◯全量を廃液回収等により対応している事業所 水質管理責任者資格講習(乙)の受講が必要となります。 →水質管理責任者資格講習(乙)案内はこちらをご覧ください。
問い合わせ先 東京都下水道局 施設管理部排水設備課
TEL 03−5320−6585