「単体ディスポーザ」は、設置できません |
| 東京都では、単体ディスポーザの使用自粛をお願いしていましたが、下水道条例施行規程を改正(平成17年5月1日施行)したため、「ディスポーザ排水処理システム」以外のディスポーザは設置できません。 |
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無届で設置した場合、設置者と施工業者が東京都下水道条例に基づいて処分されることがあります。 |
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| 「ディスポーザ排水処理システム」を、ご使用願います |
ディスポーザ排水処理システムとは、ディスポーザで粉砕した生ゴミを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、環境へ与える負荷が増大しないことを目的とした製品です。
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| (社)日本下水道協会が作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成16年3月)に適合したもののうち、下水道局が設置を認めたものは使用することができます。 |
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・ 設置する場合には、排水設備の新設等の届出が必要です。 |
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・ 適正な維持管理をしていただくため、「ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する計画書」を添付してください。 |
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| 「使用者変更の届出」を、お願いします |
| 建物の譲渡、貸付等により、ディスポーザ排水処理システムを使用する場合は「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」の規定により、維持管理計画書の届出をお願いします。 |
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| 「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱」は、こちらをクリックしてください。 |
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「設置可能なディスポーザ排水処理システムの一覧」については、こちらをクリックしてください。(PDF形式:約314KB) |
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| 「ディスポーザ排水処理システム」には、標章(適合シール)が貼られています |
| 標章(適合シール)については、こちらをクリックしてください。 |
| (PDF形式:約81KB) |
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| 「ディスポーザ排水処理システムの維持管理に関する届出書(使用者変更)」は、下記をクリックしてください。 |
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| 「提出のお願い文書と記入例は」はこちらをクリックしてください。 |