トップページ
<
お願い
>
下水道局からのお願い
平成23年4月11日
下水道局
問い合わせ先
施設管理部管路管理課
03(5320)6615
建物の計画の前には、排水に関する事前協議や届出が必要です!
建物の新築・増改築及び開発行為の計画や設計をされる方は、計画段階で、各下水道事務所にて排水に関する事前協議をお願いします。
(1) 大量排水協議について
建物の計画や設計をされる方は、計画の段階で大量排水の事前協議をお願いします。
(2) 開発行為について
都市計画法第32条の規定により、開発行為の許可の申請をする際は、あらかじめ下水道施設管理者の同意及び協議が必要です。
協議条件の詳細はこちらをご覧ください。
⇒
「建物の新築・増改築及び開発行為の計画や設計」をされるみなさまへ(PDF:192KB)
お問合せ及び協議先
⇒
23区における建物の新築・増改築及び開発行為に係る排水に関する事前協議