平成21年5月1日 下水道局
建物の新築・増改築・リフォームなどをされる皆さまへ
排水設備(宅地内の下水を公共下水道へ流すための排水管など)の工事をするためには、下水道局への届出が必要です(下水道条例第4条)。着工の7日前までに届け出て下さい。 また、排水設備工事は東京都指定排水設備工事事業者でなければ施行できません(下水道条例第7条)。
◆無届、無資格での工事は、罰則の対象となりますので、決して行わないでください。 届出の方法は、
◆届出にはこんな意義があります。 ⇒ 下水道の排除方式は合流式と分流式とに分けられますが、東京都23区ではさらに細かく7種類もの排除方式があり、宅地内の排水設備も、この排除方式に適合するように設計・施工をしなければなりません。届出をすることで施工地域の排除方式が確認でき、適切な施工をすることができます。 ⇒ 届出の際には、法令等に適合しているかを確認するとともに、浸水対策や排水管の詰まり防止、臭気対策等について指導を行います。そのため、お客さまにも安心して使用してもらえる排水設備を設計・施工することができます。
◆届出の要否の判断はこちらをご覧ください。
○リーフレット(pdf形式 : 1,050kB)
◆悪質業者にご注意ください!