区分 |
審査内容 |
審査方法 |
関係書類 |
審査基準 |
冷却塔 |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)減水量を明確かつ合理的根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認。 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量「種別・月別」
(3)減量予定水量「水量別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
(6)減量関係機器仕様 |
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)冷却塔での減水量「蒸発量」を適正に計測できる位置に、計測装置を設置してあること。
(3)冷却塔から飛散した水が、公共下水道に排除されない状態であること。
(4)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(5)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。 |
ボイラ |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)減量事由を有する機器であるか。
(3)減水量を明確かつ合理的な根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認。 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量「水種別・月別」
(3)減量予定水量「水種別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
(6)減量関係機器仕様 |
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)生成した蒸気を大気中に蒸発させるものであること。
(3)ボイラーによる減水量「蒸発量」を適正に計測できる位置に、計測装置を設置してあること。
(4)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(5)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。
(6)ブロー率により減水量を算出する場合、(4)による計測装置を設置する適切な位置がないこと。
(7)ブロー率により減水量を算出する場合、ブローに関する資料「作業日誌等」が整備されていること。 |
製品
含有 |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)水が含有される製品であるか。
(3)減水量を明確かつ合理的な根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量
「水種別・月別」
(3)減量予定水量
「水種別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
(6)製造工程図
(7)製品年間出荷高数「月別」
(8)原材料の年間納品数「月別」
(9)製品別単位当たり含有水量 |
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)製品の製造過程で水が含有し、そのまま出荷されるものであること。
(3)含有する水の量を適正に計測できる位置に、計測装置を設置してあること。
(4)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(5)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。
(6)製品の含有水率により減水量を算出する場合、その算出が適正であること。
(7)出荷高等の記録が適切であること。 |
製品
製造
過程 |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)製品の製造過程で蒸発するものであるか。
(3)減量量を明確かつ合理的な根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認。 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量
「水種別・月別」
(3)減量予定水量
「水種別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
(6)製造工程図
(7)製品年間出荷高数「月別」
(8)原材料の年間納品数「月別」
(9)製品別単位当たり蒸発水量 |
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)製品の製造過程で水が蒸発するものであること。
(3)蒸発する水の量を適正に計測できる位置に、計測装置を設置してあること。「化学反応による水の精製や外部から導入した水が排除される場合は、その水量が計測できること。」
(4)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(5)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。
(6)製品別単位当たり蒸発水量で算出する場合、その算出が適正であること。
(7)出荷高等の記録が適切であること。 |
工事
減量 |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)減水量を明確かつ合理的根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認。 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量
「水種別・月別」
(3)減量予定水量
「水種別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
(6)工事工程表
(7)産業廃棄物処理委託契約書「写」 |
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)工事による減水量を適正に計測できる位置に、計測装置を設置していること。
(3)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(4)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。
(5)産業廃棄物処理委託契約と給水申込者が同一であること。 |
散水 |
(1)減量査定申請者は適格者であるか。
(2)減水量を明確かつ合理的根拠をもって証明できるか。 |
減量査定申請書等の書類審査及び実査による事実確認。 |
(1)減量査定申請書
(2)年間使用水量
「水種別・月別」
(3)減量予定水量
「水種別・月別」
(4)私設量水器使用届
(5)平面図「給排水経路含む」
|
(1)減量査定申請者と給水申込者が同一であること。
(2)散水した水が排水設備を通じて、公共用下水道に排除されないこと。
(3)散水量が適正に計測できる位置に、計測装置を設置していること。
(4)計測に用いる計量器が計量法で定められた検定証印等の有効期限内のものであること。
(4)設置する計測装置が、設置場所に適した計測装置「流量・水温等に適応しているもの」であること。
|