東京都下水道局
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下水道料金


2 減量申請の流れ
イ)毎月の減水量を申告するためには事前減量査定申請書による申請が必要です。
これは、書類の記載事項及び現場での排水経路、量水器、設備状況などを把握し、審査させていただくためです。
申請の有効期限は5年です。

ロ)イ)の審査により適格とされたときは、水道の検針時に毎回、水道局営業所へ減水量申告書を提出いただきます。
申告内容を審査させていただき、(ハ)のときは水道使用量から申告した減水量が差し引かれます。(ニ)のときは、申告した減水量が差し引かれませんので、水道使用量がそのまま汚水排出量となります。
なお、(ハ)または(ニ)のいずれの場合でも、必ず水道検針時から3日以内に減水量申告書を水道局営業所へ提出してください。

減量査定申請書
下水道局下水道事務所受付
 
減水量申告書
水道局営業所受付)
数値基準(審査基準)

減水量が総使用水量の10%以上を占めるもの。
ただし、総使用水量が1月あたり
1000mを超えるものにあっては
減水量が100m以上を占めるもの。

(ハ) (ニ)
該当するとき
該当しないとき
総使用量から減水量が差し引かれます
総使用量から減水量が差し引かれません