汚水を公共下水道へ流すには、まず「公共下水道使用開始届」を所管の下水道事務所に提出してください。また、届け出た汚水の量又は水質を変更しようとするときは「公共下水道使用変更届」を提出してください。このあらましは次の表のようになっています。
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届出の種類 |
ダウンロード |
最終変更 |
届出が必要な場合 |
届出の内容 |
届出の期限 |
その他 |
| 1 |
特定施設設置届出書 |
簡易別紙について |
本文
平成11年 4月
別紙
平成13年 8月 |
工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用する者が当該工場又は事業場に特定施設を設置しようとするとき。(下水道法第12条の3第1項) |
| <1> |
(個人の場合)氏名及び住所(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名 |
| <2> |
工場又は
事業場の名称
及び所在地 |
| <3> |
特定施設の種類 |
| <4> |
特定施設の構造 |
| <5> |
特定施設の使用方法 |
| <6> |
特定施設から排出される汚水の処理方法 |
| <7> |
公共下水道に排除される下水の量及び水質、用水及び排水の系統 |
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特定施設を設置しようとする日の60日前まで |
届出が受理された日から60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。(下水道法第12条の6) |
| 2 |
特定施設使用届出書 |
特定施設に指定された際、その施設を設置している者(工事中を含む)で当該施設に係る工場又は事業場から継続して下水を排除して公共下水道を使用するもの。(下水道法第12条の3第2項) |
特定施設となった日から30日以内 |
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| すでに特定施設を設置している工場又は事業場が公共下水道を使用することとなったとき。(下水道法第12条の3第3項) |
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 |
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| 3 |
特定施設の構造等の変更届出書
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1、2の「届出の内容」のうち、<4>、<5>、<6>又は<7>のいずれかを変更しようとするとき。(下水道法第12条の4) |
変更しようとする事項 |
特定施設の構造等を変更しようとする日の60日前まで |
届出が受理された日から60日経過後でなければ着工できません。ただし、この期間を短縮できる場合があります。(下水道法第12条の6) |
| 4 |
氏名変更等届出書
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平成11年 4月 |
1、2の「届出の内容」のうち、<1>又は<2>のいずれかを変更したとき。(下水道法第12条の7) |
変更した事項 |
変更した日から30日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 5 |
特定施設使用廃止届出書
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平成11年 4月 |
特定施設の使用を廃止したとき。(下水道法第12条の7) |
廃止した特定施設 |
廃止した日から30日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 6 |
承継届出書 |
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平成11年 4月 |
1、2の届出をした者の地位を承継したとき。(下水道法第12条の8第3項) |
承継の原因
(譲り受け、借用、相続、合併、分割) |
承継があった日から30日以内 |
届出をする者は、承継した者(譲り受けた者、相続人、合併後の存続法人等)です。
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 7 |
工事等完了届出書 |
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平成14年 1月 |
特定施設の設置又は構造等の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。(東京都下水道条例施行規程第7条) |
完了した事項 |
完了した日から5日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |
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届出の種類 |
ダウンロード |
最終変更 |
届出が必要な場合 |
届出の内容 |
届出の期限 |
その他 |
| 1 |
除害施設の新設等及び使用方法の変更届出書
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簡易別紙について
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本文
平成11年 8月
別紙
平成13年 8月 |
除害施設を新設、増設、改築又は除害施設の使用方法の変更を行うとき。(東京都下水道条例第4条第2項) |
| <1> |
(個人の場合)氏名及び住所(法人の場合)名称、住所及び代表者の氏名 |
| <2> |
工場又は
事業場の名称
及び所在地 |
| <3> |
工場又は事業場の概要 |
| <4> |
除害施設の構造及び使用方法 |
・ |
除害施設の構造及び使用方法・新設届の場合には全部 |
・ |
増設、改築、使用方法変更届の場合には該当するもの |
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除害施設の新設等又は使用方法の変更をしようとする日の60日前まで |
届出が受理された日から60日経過後でなければ着工できません。
ただし、この期間を短縮できる場合があります。(東京都下水道条例第5条第3項) |
| 2 |
氏名変更等届出書
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平成11年 4月 |
1の「届出の内容」のうち、<1>、<2>又は<3>のいずれかを変更したとき。(東京都下水道条例第4条第3項) |
変更した事項 |
変更した日から30日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 3 |
除害施設使用廃止届出書
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平成11年 4月 |
除害施設の使用を廃止したとき。(東京都下水道条例第4条第3項) |
廃止した除害施設 |
廃止した日から30日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 4 |
承継届出書 |
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平成11年 4月 |
1の届出をした者の地位を承継したとき。(東京都下水道条例第6条第2項) |
承継の原因
(譲り受け、借用、相続、合併、分割) |
承継があった日から30日以内 |
届出をする者は、承継した者(譲り受けた者、相続人、合併後の存続法人等)です。
ファクシミリによる届出もできます。 |
| 5 |
工事等完了届出書 |
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平成14年 1月 |
除害施設の新設等及び使用の方法の変更の届出をした場合、当該届出に係る工事等が完了したとき。(東京都下水道条例施行規程第7条) |
完了した事項 |
完了した日から5日以内 |
ファクシミリによる届出もできます。 |